
旭川市から・・・こんなものが送られてきた!
- 日常いらないかなぁ!((+_+))

2000円払わなければいけない。
使うとすれば札幌や東京に行くときぐらい・・・
片道駅まで190円でいくので、
12回以上使わないとお得にならない。
今のところ・・・そんな回数は使わないのでいらないなぁ!
自分が使わなかったら、どこかにその分寄付できる制度ならいいのにね。(^^♪


朝、扉を塗装しているとお隣の郵便局に年配の方たちが続々と来られる。
年金の支給日でもないのに・・・・と思っていたら、この申請に来られたのですね。
必要な方々もいっぱいいるんですね。
私も75才すぎたら、喜んで利用させてもらうかもしれません!(^^♪
その頃には免許書を返上しようと思ってるからです。
故父勝也さんに「もう車を運転しない方がいいと」言ったのは、父が65ぐらいだったと思う。
横に私が乗っていて・・・・危ないシーンがあり。そう言った記憶がある。それから運転はしなかった。
寿バスの封書見た・・・後の会話
kazuko:「車の免許はどう考えているの?」
katsundo:「枯れ葉マークを付けなければいけない時、までかなぁ」
kazuko:「どうして?」
katsundo:「あのマークをつけては、運転したくない!」「自転車にするか、乗せてもらう!」
kazuko:「雨降ったらどうするの?」
katsundo:「雨がふったら自転車にを乗らなければいい(笑)」「家にいるさ(笑)」
そういえばあの枯れ葉マークを付けなければいけないのは、何歳からだ????
高齢者マークの装着は義務?任意?
高齢者マークの装着についての道路交通法に関しては以下のように定められています。
道路交通法第七十一条の五 第2項
第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
道路交通法第七十一条の五 第3項
普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
今のところ努力義務になっているみたいですね!
自分のところは歩いて15分ぐらいのところに、食料スーパーがあるからいいけど・・・・店がないところの高齢者は大変だからかもしれない。
katsundo:「75才で運転免許は返納するかなぁ」
「それまでに車での旅行は終えなければね」
kazuko:「そうね!(^^♪」
そんなとりとめもない会話をkazukoさんとした。(笑)
では又~
katsundo
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